動物愛護法が昨年改正されたのはご存知でしょうか?子犬のネット販売についていくつか法律が変わりました。
動物愛護法改正で何が変わる?
2013年9月1日から動物愛護法が改正されました。これによりブリーダーは追加の書類の提出。その中の1つに個体管理表が増えました。この個体管理表というのは1匹の犬・猫に対してどこから来たか?販売した場合販売先の記入。死んでしまった場合は原因を記入する欄があります。
動物愛護法改正で子犬のネット販売では規制が
動物愛護法の改正で今までネット販売が出来たのですが、対面販売が義務付けられました。一生涯共に生活する子犬・子猫ですから、実際に見学にいき納得してから迎えいれるのが、1番ですね。また、実際に見に行くことでトラブルの原因も少なくなります。販売する側はしっかりとした説明をしなければなりません。だからネットで検索して、実際に見学にいって確認と説明を受けてから購入をしましょう。
動物愛護法改正で生後49日は引き取り展示禁止。
改正前まではまだまだ早い時期の子犬が生体市やペットショップ店頭で販売されていました。生後49日以内の犬や猫を販売しているところは違法となりますのでご注意して下さい。また、早くに親犬と別けられた子犬は噛み癖や吠え癖があるともいわれているようです。時期で性格が変わるって事なのです。子犬の犬生を左右する事にもなりかねないのです。